中越パルプ工業グループ人権方針

 中越パルプ工業グループは、ステークホルダーを含めたすべての人の人権を尊重する旨をグループ行動憲章にて定め、行動憲章に沿って、経営理念実現のために事業活動を行うとともに、実効性ある社内体制整備を行っております。さらに人権尊重を重要課題と認識し、より実効的なものとするため、中越パルプ工業グループ人権方針を制定しました。
 本方針は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、関連する国際規範および国内指針に従い、社内外からの専門的な助言の基に作成されており、取締役会の承認を経て制定しております。

(1)適用範囲

 本方針は、中越パルプ工業グループのすべての役員および従業員(雇用形態を問わず)に適用します。また、中越パルプ工業グループのサプライヤーを含むすべてのビジネスパートナーに対しても人権尊重の取り組みを推進することを期待するとともに、本方針を理解し、遵守いただくよう働きかけます。

(2)法令遵守

 中越パルプ工業グループは、国内外問わず、法令およびその精神を遵守し、公正で透明な企業活動を行い、国連をはじめとした国際機関が定めた基準(「国際人権章典」で表明されたものおよび「労働における基本的原則及び権利に関するILO 宣言」に挙げられた基本的人権に関する原則等)を支持、尊重します。
 ただし、国際的に認められた人権と事業活動を行う各国・地域の法令等に矛盾がある場合には、法令を遵守しつつ、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求していきます。

(3)ガバナンス体制

 中越パルプ工業グループは、人事部門管掌役員を責任者として人権尊重の取り組みをグループ全体の関係部門と連携して推進するとともに、遵守状況について定期的に取締役会に報告し、取締役会が監督します。

(4)人権デュー・ディリジェンス

 中越パルプ工業グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」において記述される人権尊重の責任を果たすため、当社の「グループ企業行動憲章」「木材原料の調達方針」「社会・健康・安全方針書」と併せ、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築します。

(5)対話・協議

 中越パルプ工業グループは、本方針に基づく人権に関する取り組みについて、サプライヤーを含むすべてのビジネスパートナーとの協議を、誠意をもって行います。

(6)解決

 中越パルプ工業グループは、直接的または間接的に人権への負の影響を引き起こしていることが明らかになった場合は、既存の仕組みを活かし、対話や手続きを通じて適切に解決に取り組みます。国連人権理事会「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った救済メカニズムとして、全役職員が相談・通報できる内部通報制度を運用するとともに、社外のステークホルダーに対してはウェブサイト上に「お問い合わせ」フォームを設けています。

(7)周知・教育

 中越パルプ工業グループは、本方針の理解と効果的な実施のため、すべての役員および従業員に対して周知・教育を行っていきます。

(8)情報開示

 中越パルプ工業グループは、人権尊重の取り組みの進捗状況について、ウェブサイト等での開示を進めていきます。